利用規約
Japan London Homes(以下「プラットフォーム」)は、Londora Global Ltd. が運営するプラットフォームであり、「Japan London Homes」(以下「JLH」、「当社」、「当方」、「当社の」)により所有・運営されています。当社は、イングランドおよびウェールズで登録された会社で、会社番号は16079137です。郵便で当社にご連絡されたい場合は、Londora Global Ltd. 宛てに、3rd Floor, 86-90 Paul Street, London, EC2A 4NE までご送付ください。
これらの利用規約(以下「規約」)は、ユーザーであるお客様と当社との間の法的拘束力を持つ契約を意味しています。これらの規約は、お客様と当社との法的関係を説明するものであり、お客様のプラットフォームおよびプラットフォームを通じて利用可能なサービスの利用を規定するものであるため、注意してお読みください。プラットフォームおよび/またはプラットフォームを通じて提供されるコンテンツ、資料、サービスにアクセスまたは利用することで、お客様は規約を法的に従うことに同意したものとみなされます。
このウェブサイトを利用することにより、利用者はこれらの利用規約に拘束されることに同意したものとみなされ、闘争や争いが生じた場合は英国裁判所を専属管轄裁判所とします。
当社は、独自の裁量により、これらの規約を随時変更する権利を留保します。ユーザーによるプラットフォームの利用は、当該利用時にプラットフォームに掲載された最新版の規約に従うものとします。定期的にプラットフォーム上の規約を確認して、最新版を確実に認識できるよう、プラットフォーム上で随時利用可能な規約に目を通すことを推奨しますが、当社がユーザーに不利益をもたらす可能性がある規約の変更を行う場合、変更が有効になる前に正当な事前通知を行います。
1. 本ウェブサイトの利用
- 1.1. ユーザーは本ウェブサイトの利用にあたり、以下の事項に同意するものとします:
- 1.1.1. ユーザーが本ウェブサイトに提供する情報(個人情報、連絡先情報、物件リスティングに関する情報を含む)は、ユーザーの知る限りにおいて正確かつ信頼できるものであること。
- 1.1.2. ユーザーはJapan London Homesを利用して、違法、わいせつ、またはその他有害なコンテンツを配信しないこと。
- 1.1.3. 他のユーザーのウェブサイトアクセスを妨害する行為を行わないこと。
- 1.1.4. 他人になりすましたり、偽のアカウントや広告を作成したりしないこと。
- 1.1.5. ソフトウェアやその他の方法を用いて、ウェブサイトから情報を収集しないこと。
- 1.1.6. 他のユーザーに対してスパムやその他の迷惑・ジャンクメッセージを送信しようとしないこと。
- 1.1.7. 当社の許可なく、Japan London Homesウェブサイトの素材を複製しないこと。
- 1.2. ユーザーは、自身のパスワードを安全に保管する責任があり、自身のユーザー名とパスワードでウェブサイトにアクセスした人物によって行われたいかなる行為に対しても責任を負うものとします。
2. 貸主の法的および居住に関する要件
- 2.1. ユーザーが本ウェブサイトに物件を掲載する際、以下のことを同意し、保証するものとします:
- 2.1.1. 物件を賃貸する権利があり、その行為が、法律、契約、または合意(住宅ローン、保険、防火規則、ガスおよび電気の安全性に関する条件を含む)に違反しないこと。
- 2.1.2. 物件を広告するまたは賃貸するために第三者の承認が必要な場合(例えば、住宅ローン提供者や所有者からの承認)、必要なすべての許可を取得していること。
- 2.1.3. 特定の地域で物件を賃貸するため、あるいは特定の物件タイプ(Houses in Multiple Occupationなど)を賃貸・管理するために許認可が必要な場合、 Japan London Homesに広告を掲載する際には、すべての免許要件を遵守していること。
- 2.1.4. 広告や賃貸契約書に、法律で定められた場合は有効な貸主登録番号を記載すること。
- 2.1.5. 法的に許可された写真、ビデオ、その他の情報のみをアップロードまたは共有すること。
- 2.1.6. 当該物件は、賃貸物件に関するエネルギー性能証明書(Energy Performance Certificate = EPC)の要件を満たしていること。
- 2.1.7. 必要に応じて、当該物件および貸主所有の家財は適切に保険が掛けられていること。
- 2.1.8. Japan London Homesを通じて手配されたまたは仲介された賃貸契約の期間中、当該物件には有効なガス安全証明書(Gas safety certificate)があり、貸主の法的要件を遵守していること。
- 2.1.9. 当該物件は、その他すべての法的に義務付けられた安全要件(例:電気安全および煙探知器、 一酸化炭素探知器)に遵守していること。
- 2.1.10. 当該物件の窓とドアは安全に、かつ確実に施錠できること。
- 2.1.11. 当該物件に提供されるすべてのアイテムは、安全で、かつ正常に動作すること。
- 2.2. このセクションに記載されている要件を含むがこれに限定されない、関連法規で規定されている貸主および物件に関するすべての法的要件に物件が準拠していることを確認する責任は、すべて貸主にある。
- 2.3. Japan London Homesのサービスを利用することにより、貸主は関連する全ての居住要件(適用される場合、貸主および借主法1987で規定されたものを含む)を遵守していることを確約します。Japan London Homesの賃料徴収または保険サービスを利用する貸主は、英国内に居住している必要があります。
3. リスクと情報の質
- 3.1. Japan London Homesは、貸主と借主をつなぐプラットフォームを提供し、取引中のリスクや管理負担を軽減する機能を提供していますが、本ウェブサイトやそのユーザーによって提供される情報の正確性や完全性を保証するものではありません。
- 3.2. 情報の質を確保するための対策を講じているものの、Japan London Homesは、本ウェブサイトに掲載された情報の絶対的な正確性を保証するものではありません。
- 3.3. ユーザーは、いかなる契約や合意を締結する前、またはいかなる支払いを行う前にも、すべての情報の正確性、およびユーザーが取引する全ての個人の信頼性を確認する必要があります。
- 3.4. 本ウェブサイトで提供される資料(本ウェブサイトのブログおよびソーシャルメディア・アカウントのコンテンツを含む)は、情報提供のみを目的としたものであり、法的助言を意味するものではありません。
- 3.5. 当社は、当ウェブサイトのユーザーが提供する物件や賃貸契約に起因する問題について、管理または責任を負うものではなく、いかなる責任または義務も負いません。
4. Japan London Homesの広告サービスの利用
- 4.1. Japan London Homesの広告は、個人の貸主向けであり、転貸や賃貸仲介業者などの第三者による利用は認められていません。Japan London Homesに広告を掲載することで、ユーザーはその物件の貸主であること、または貸主から明確な許可を得ていることを示していることになります。
- 4.2. ユーザーは、上記の4.1条の違反から生じるいかなる損失、請求、訴訟、または手続きに対して、Japan London Homesを補償することに同意します。さらに、上記の4.1条に違反した場合、当社は独自の裁量で法的措置やその他の対応を取ることができ、当該違反に関連して当社が合理的に負担した法的費用や強制執行費用について本ユーザーが責任を負い、費用負担するものとします。
- 4.3. Japan London Homes に対する物件広告またはその他のサービスの依頼は通常ウェブサイトを通じて注文することによって行われます。
- 4.4. 特集物件の広告料金は、物件が賃貸されるまで、または貸主が広告を一時停止または終了することを決定するまで、1物件あたり課金されますが、これには本規約に定められた適正使用制限が適用されます。
- 4.5. 貸主は、自発的に購入したサービスや利用を選択したサービスに対してのみ料金が発生します。
- 4.6. 固定期間または最大期間が設定された全ての広告およびその他のサービスは、本ウェブサイトを通じて最初に購入またはリクエストされた日から継続的なものとみなされます。
- 4.7. 広告や信用審査などのサービスを注文することで、ユーザーはJapan London Homesが直ちにまたは可能な限り速やかにサービスの提供を開始することに同意するものとします。
- 4.8. これらのサービスは、無形かつ取り消し不可能なデジタルコンテンツであり、注文後14日以内に提供が開始されるため、サービス開始後の返金は、当社の独自の裁量による場合を除き、不可となります。
- 4.9. 上記の返金ポリシーにかかわらず、貸主は広告掲載後、いつでもJapan London Homesでの広告を終了することができます。広告掲載の中止の依頼はウェブサイトを通じて行うことができます。
- 4.10. さらに、当社はお客様の満足度を高めることに努めており、有料サービスに十分ご満足いただけない場合は、お客様をサポートするために最善のお手伝いをいたします。
5. 広告内容
- 5.1. 貸主は以下の行為を行ってはいけません:
- 5.1.1. 同じ部屋または物件に対して複数の広告を作成すること。
- 5.1.2. 現在貸主が賃貸可能な物件を正確に表していない偽の広告や誤解を招くような広告を作成すること。
- 5.1.3. 広告に、不正確あるいは古い資料、または広告されている物件の現在の状態に関して誤解を招くような内容(写真、ビデオ、文章など)を含めること。
- 5.2. 当社は、ユーザーによって提供された広告の内容または詳細について責任を負わず、誤り、脱漏、または不正確な内容に関して一切の責任を負いません。
- 5.3. 広告は、2010年平等法で定義された保護された特性に対して、いかなる差別も含めてはなりません。これらの法的要件に違反している可能性があるコンテンツを広告内で確認した場合、当社はその広告の該当部分を修正または削除する権利を留保します。
- 5.4. 貸主は広告に以下のコンテンツを含めてはなりません:
- 5.4.1. コンテンツの所有者や関連する権利を有するその他の関係者(アップロードされた画像に写っている人物を含む)の同意を得ていない場合。
- 5.4.2. 当該コンテンツの掲載が適用される情報保護法やプライバシー法に違反する場合。
- 5.4.3. 本コンテンツの使用が第三者の知的財産権を侵害する場合。
- 5.5. ユーザーは、広告に掲載したコンテンツにより当社が負った損失、責任、請求、損害または費用について、当社を補償し、返済することに同意するものとします。これには、合理的な法的費用や裁判費用、カード所有者またはその銀行によって取り消された資金またはチャージバックされた資金、または消費者保護の目的で関連執行機関によって返済が要求された資金が含まれますが、これらに限定されません。
- 5.6. 当社は、本規約、適用される法律、またはJapan London Homesウェブサイトでのユーザーエクスペリエンスを向上させるために必要であると合理的に判断した場合、広告の修正、削除、またはその他の措置を取ることができるものとします。本条に基づき当社が下す決定は最終的なものであり、当社はこれらの決定に対してユーザーに対して一切の責任を負わないものとします。
- 5.7. ユーザーが広告のために当社にコンテンツを提供する場合、ユーザーは当社に対し、当社のサービスに関連して当該コンテンツを使用、複製、配布、表示、修正、編集するための無償、永続的、取消不能かつ非独占的な権利およびライセンス、ならびにこれらの権利をサブライセンスすることを許諾するものとします。また、これらの権利をサブライセンスすることもできます。当社は、独自の裁量で、このコンテンツをいつでも削除または変更する権利を留保し、これに対して補償は行いません。さらに、ユーザーは、これらの許可を当社に与えるために必要なすべての権利を有していることを確認し、保証するものとします。
6. 「To Let」の看板
- 6.1. 当社は、貸主の物件をオンラインで広告することに加えて、物件の空き状況を潜在的な借主に知らせるために「To Let」の看板を設置することがあります。
- 6.2. これは当社の裁量で選択された物件に対して行うものであり、特定の物件や特定の時期にこのサービスを保証するものではありません。
- 6.3. 貸主は、物件所有者やその他の関係者と「To Let」の看板を設置しないことで合意している場合、またはその設置を望まない場合、Japan London Homesに電子メールまたは当社ウェブサイトの問い合わせフォームを通じてお知らせください。
- 6.4. 看板が物件に設置された場合、貸主は以下の事項に同意するものとします:
- 6.4.1. 看板が不要になった場合、その撤去を要請すること。
- 6.4.2. 看板の設置により、または設置が原因で生じた、もしくは生じる可能性のある損害を認識した場合、直ちにJapan London Homesに通知すること。
- 6.4.3. Japan London Homesは、そのような損害について責任を負いません(ただし、当社や当社の下請業者が過失で設置した場合の責任を除きます)。
7. 信用審査およびRight to Rentチェック
- 7.1. 貸主の要請に応じて、当社は入居者の信用審査サービスを提供することができます。このサービスは、当社のユーザーがより多くの情報に基づいた意思決定を行えるよう支援することを目的としていますが、提供される情報や信用審査されるユーザーの信頼性を保証することはできません。
- 7.2. 信用審査プロセス中またはその他のアドバイスに関わらず、貸主はRight to Rentに関する法令に基づいて必要とされるPhoto ID、ビザまたはShare code for Right to Rent、その他のチェックを行う責任を負います。
8. それぞれの証明書および第三者によるサービス
- 8.1. Japan London Homesサービスの中には、専門的なインベントリーや各安全証明書のように、資格を有した第三者によって提供されるものがあります。これらの第三者は、Japan London Homesの従業員ではなく、独立した下請業者になります。そのため、Japan London Homesはこれらの下請け業者がどのようにサービスを行うかを管理することはなく、彼らのサービスに対する責任を一切負いません。
- 8.2. 依頼時に、顧客は希望の予約日を指定するよう求められることがあります。当社は、下請業者が依頼された作業を満足のいく基準で、かつ適時に完了するよう努めますが、顧客の希望する日が利用可能であることや、依頼された証明書やサービスが特定の日までに完了することを保証することはできません。特定の期日までにサービスが提供されなかったことによる損失について、当社は一切の責任を負いません。
- 8.3. Japan London Homesは、様々な第三者サービスを提供し、そこから手数料、利益、またはその他の金銭的なインセンティブを得ています。これらのサービスは完全にオプションであり、特定のサービスを利用するかどうかは常にユーザーの判断に委ねられます。
9. 事務手数料
- 9.1. 当社ウェブサイトに物件を掲載する貸主は、広告物件が所在する地域で違法となる手数料を、借主(または2019年テナント手数料法に定義される他の該当者)に課さないことに同意するものとします。
- 9.2. 当社ウェブサイトに物件を掲載する貸主は、物件の内覧、賃貸申込、信用審査、インベントリー、または賃貸契約の設定など、事務手数料やその他の義務的な一時的な費用を借主に請求しないことに同意するものとします。このポリシーは、広告物件が所在する地域でそのような手数料が禁止されているかどうかにかかわらず適用されます。
ただし短期契約(6ヶ月未満)あるいは会社契約においては例外とする。 - 9.3. Japan London Homesのサービスを通じて借主から保証金(または手付金)を受領する貸主は、全ての保証金(または手付金)を2019年テナント手数料法に従って取り扱うことに同意するものとします。これには、保証金(または手付金)を月の家賃額の1週間分までに制限し、過去に受領した保証金(または手付金)が全額返金されるまで、物件に対して2つ目またはそれ以上の保証金(または手付金)を受領しないとものとします。
- 9.4. 当社ウェブサイトに物件を掲載する貸主は、2019年テナント手数料法に基づく許可された支払いに該当するもの以外の延滞手数料を借主に課さないことに同意します。
- 9.5. 当社ウェブサイトでにイングランドまたはウェールズの物件を広告する貸主は、2019年テナント手数料法で定められた限度を超える賃貸保証金(またはデポジット)を請求しないことに同意するものとします。
- 9.6. Japan London Homesは、物件の貸主が希望する賃貸契約の種類に関係なく、当社ウェブサイト上のすべての広告が簡単に比較できるようにすることを最善の方針とし、将来の借主に混乱を与えないよう努めています。したがって、Japan London Homesは、貸主に通知した上で、当社の独断の裁量で、この第9条の要件を遵守するために必要であると判断した広告に対して調整を行う権利を留保します。
- 9.7. 貸主が本条に定められた条件のいずれかに違反した場合、当社はその貸主のアカウントを停止する権利を有します。
10. 正しい利用方法に関するポリシー
- 10.1. 当システムを利用する全ての貸主と、問い合わせをする借主を保護するため、当社はシステムを悪用していると思われる物件掲載を削除する権限を有します。これにより、迷惑メールを含むスパムを抑制し、不必要な借主の詳細情報の収集を防止し、全ての投稿において入居可能な物件の正確な広告表示を促進するためです。
- 10.2. 当社は、貸主の方々が当社のシステムを正しく利用されると考えていますが、過度に多くの内見希望を発生させる誇大広告(誤解を招く広告を含む)に対して、掲載から3か月以上経過している広告を制限あるいは削除する権利を有します。
- 10.3. 掲載物件が賃貸可能ではなくなっている可能性があると当社が判断した場合(たとえば、広告掲載後に貸主が借主を見つけた場合など)、登録された貸主に連絡して物件の空室状況を確認する権利を有します。貸主からある一定の合理的な期間内に返答がない場合、当社はその物件の掲載を停止することがあります。
- 10.4. 当社は、Japan London Homesコミュニティの安全性を向上させ、または当社もしくは他のユーザーが財務上あるいはその他の責任にさらされるリスクを軽減すると判断した場合、当社ウェブサイト上でユーザーの活動を制限する(ユーザーが掲載できる物件数を制限することを含みますが、これに限定されません)権利を有します。
- 10.5. 掲載物件が法的要件を満たしていることを確認し、当社のユーザーを保護するため、当社は掲載を一時停止または削除する権利を有し、法的所有権を確認するため、および/または物件が有効なEPCのようなすべての法的に要求される書類を持っていることを確認するために、追加の書類を要求する権利を有します。
- 10.6. 当社は、当社の規約に著しく違反し、および/またはプラットフォームを悪用していると判断したユーザーの活動を制限する権利を有します。
- 10.7. 当社は、未確認のアカウントや長期間にわたり活動がないアカウントを削除する権利、またJapan London Homesの掲載を修正または中止する権利を有します。
- 10.8. ユーザーは、Japan London Homesが本条に記載された措置を講じた結果、ユーザーが被った損害について、当社に責任を問わないものとします。
11. カスタマーサポートとコミュニケーション
- 11.1. 通常の場合、当社は、メールによるカスタマーサポートのリクエストに対し、同日中に回答するよう努めます。
- 11.1.1. この対応時間は、Japan London Homesのカスタマーサポーチームに向けられた連絡に関連するものであり、当社の下請業者、貸主、借主、または他のユーザーとの連絡には適用されません。
- 11.1.2. ただし、同じ営業日内に対応することが困難な場合もあり、その場合は可能な限り早い段階で回答いたします。
- 11.2. Japan London Homesへの電話は、研修及びモニタリング目的で録音される場合があります。
- 11.3. ユーザーがカスタマーサポートチームと直接問題を解決できず、苦情を申し立てることを希望する場合、ユーザーはJapan London Homesにメールで連絡し、苦情の申し立ての意思を示すことにより、苦情手続きを開始することができます。
- 11.3.1. 全ての書面による苦情は、3営業日以内に書面にて確認され、マネージャー職のスタッフにより速やかに詳細な調査が行われます。
- 11.3.2. 初回の苦情受付から15営業日以内に、調査結果を正式な書面で送付しますが、例外的な状況では、苦情をしっかり調査するために妥当な期間を延長することがあります。
- 11.3.3. 当社がユーザーの苦情を満足のいくように解決できない場合、ユーザーは独立した審査を受けるためにProperty Redress Scheme (PRS) に申請できます。PRSの連絡先は次のとおりです:Limelight, 1st Floor, Studio 3, Elstree Way, Borehamwood, Hertfordshire, WD6 1JH; 03333 219 418; info@propertyredress.co.uk
- 11.3.4. PRSでは、独立審査の前に社内の苦情処理手続きに沿って全ての苦情内容が報告されることを求めています。PRSへの申し立ては、最終見解通知書の発行から12ヶ月以内に行う必要があります。
- 11.3.5. PRSによる審査後も、Japan London HomesやPRSの対応に納得がいかない場合、ユーザーはPropertymarkに苦情を申し立てることが可能です。Propertymarkのウェブサイトから苦情申立書をダウンロードして提出してください。
- 11.4. Japan London Homesが提供する規制対象の金融商品に関する不満がユーザーから示された場合、以下の手続きが適用されます:
- 11.4.1. Japan London Homesは、3営業日以内に、苦情の内容に関する当社の理解とその解決措置を記載した書面を提供します。
- 11.4.2. 苦情が3営業日以内に解決されない場合、詳細な調査が行われ、8週間以内に正式な書面での回答が提供されます。この回答には、ユーザーが必要に応じてFinancial Ombudsman Serviceへの申し立てを申請できる権利に関する情報が含まれます。
12. イングランドおよびウェールズにおける保証金(または手付金)を伴ってのオファー申請と承諾の流れ
- 12.1. 借主がMaking Offer機能を利用する際、手続きを開始するために、賃料の1週間分に相当する保証金(または手付金)を支払い、手続きを開始する必要があります(以下「オファー」)。
- 12.2. その後貸主にすぐに通知され、オファーを拒否するか、追加の手続きを求める(信用審査や借主のRight to Rentの確認を含むがこれに限定されない)か、または借主に賃貸契約書への署名を求めるかを自由に決定できます。借主が申込書に借主または保証人を追加する場合、または貸主に追加を依頼する場合、新たに追加された各当事者は、借主と同様に申請手続きに協力することが求められます。
- 12.3. 貸主がオファーを拒否した場合、またはオファーの提出から96時間以内に手続きを進めなかった場合、保証金(または手付金)は借主に返金されます。
- 12.4. 貸主がオファー後に借主のオファーを進めることを決定した場合、物件は「Under Offer」として表示され、借主のオファーが有効な間は、Japan London Homesでの検索結果に「Available」として表示されなくなります。
- 12.5. 誤解がうまれないように明確にしておきますと、貸主がオファー後に申請手続きを進めると決定した場合でも、この手続きだけではAssured Shorthold Tenancy を通して、あるいはその他の賃貸借契約を通して完全に契約締結したことにはなりません。
- 12.6. オファー申請が行われた後、貸主はJapan London Homesを通じて信用審査を依頼できるオプションがあります。申請者の適性に関して提供される信用審査は、あくまで情報提供のみを目的としたものであり、両当事者を拘束するものではありません。
- 12.7. 借主は、オファーを申請することにより、以下の事項に同意するものとします:
- 12.7.1. 賃貸借契約では、貸主との書面による別途の合意がない限り、借主が最初のオファー時に指定した契約開始日を変更できません。
- 12.7.2. 貸主と借主が物件の賃貸借契約を締結した場合、保証金または手付金(イングランドまたはウェールズで適用される場合)は賃貸借契約の最初の賃料支払いに充当されます。
- 12.7.3. 貸主との書面による別途の合意がない限り、借主は物件を「内見時の現状のまま」受け入れること。
- 12.7.4. 貸主との書面による合意がない限り、借主は当社の標準的な契約に署名し、契約書に特定の追加条項または修正がある場合には、事前に貸主との間で書面で合意されたもののみが含まれること。
- 12.7.5. イングランドおよびウェールズでは、政府発行の「How to Rent Guide」および関連する書類が、借主の登録メールアドレスにメールで送信されます。
- 12.7.6. 賃貸借契約の最終締結期限は、賃貸の特定の要件および貸主と借主双方の希望に基づいて決定されること。Japan London Homesは、当事者間の賃貸借契約を満足のいくものにするために必要な期間に限り、保証金(または手付金)を保持することとする。
- 12.8. 貸主がイングランドまたはウェールズ内での物件で、Making Offer手続きを通じて物件の賃貸借契約を締結しないと決めた場合、関連する法的要件に基づき、以下のいずれかが該当しない限り、保証金(または手付金)は借主に返還されます:
- 12.8.1. 貸主がオファー後に手続きを進めることを決定した後、借主が、貸主またはJapan London Homesに対して書面で物件の賃借申請を継続しない旨を通知した場合。
- 12.8.2. 借主が、貸主またはJapan London Homesに対し、重大な虚偽または誤解を招く情報を提供した場合。Japan London Homesが信用調査の過程で利用する第三者と共有する情報は、Japan London Homesと貸主の双方がアクセスできるものとする。借主は、これらの第三者に重大な虚偽または誤解を招く情報を提供した場合、保証金(または手付金)が返金されない可能性があることを理解すること。
- 12.8.3. 貸主は、賃貸借契約を締結するために適正な手順を取ったにも関わらず、借主が適正な手順を取らずに最終的に契約締結しなかった場合。
- 12.8.4. 貸主が、2014年移民法第22条(移民ステータスで不適格と判断された者)により、借主に賃貸することを禁止されており、貸主が保証金(または手付金)を受け取る前にこの禁止事項を知っていた、または的確に知ることができたと判断できない場合。
- 12.9. 借主がオファー申請を取り下げた場合(またはその可能性があると当社が判断した場合)、Japan London Homesは借主が申請を続行する意思があることが確認されるまで、物件のマーケティングを再開する権利を有します。
- 12.10. Japan London Homesは、本規約および関連法令に基づき、保証金(または手付金)を借主に返還しない理由が1つ以上ある場合において、借主によって放棄されたオファー申請に対する補償、および関連する費用と発生した逸失利益の補償として、保証金(または手付金)を貸主に支払います。ただし、Japan London Homesのウェブサイトを利用する貸主は、貸主に保証金(またはその一部)を支払うか否かの決定は、Japan London Homesの単独の裁量に委ねられ、Japan London Homesがこの決定を下した際は、その決定に変更はなく、議論の余地がないことに同意すること。
- 12.11. Japan London Homesが、貸主から提供された証拠に基づき、貸主から保証金(または手付金)を返金してもらう場合、貸主は以下の事項に同意するものとする:
- 12.11.1. 関連する執行機関(裁判所、The Property Ombudsman、またはTrading Standardsなど)が、Japan London Homesに対して借主に資金を返還を指示した場合、または銀行が借主に資金を返還した場合、Japan London Homesに保証金(または手付金)を全額返金すること。
- 12.11.2. Japan London Homesが保証金(または手付金)を保持した結果生じるいかなる損失、請求、訴訟、手続きに対しても補償すること。
- 12.12. 借主がすでに貸主に対して物件の保証金(または手付金)を直接支払っている場合、Making Offerサービスは利用できません。オファー申請を行うことで、借主はその物件に対して以前に保証金(または手付金)を支払っていないこと、または支払っている場合は全額返金されていることを表明しなければなりません。
- 12.13. Making Offerの手続き申請のために、Japan London Homesに対して資金が支払われたものの、Making Offerサービスの要件が満たされなかった場合、Japan London Homesは独自の裁量により、保証金(または手付金)の返金をするか否か判断します。関連するその他の資金を借主に返金するか、これらの資金の一部または全額を貸主に支払うかもJapan London Homesは独自の裁量により判断します。
13. 賃貸借契約書
- 13.1. 貸主が借主のオファー(「Under Offer」および「Acceptance of Holding Deposit」セクションに記載)を受諾した場合、それは契約の締結を前提としたものと見なされます。 当社のMaking Offerサービスを通じて賃貸借契約を確定するには、Japan London Homesウェブサイト上で契約書にデジタル署名をする必要があります。
- 13.2. Japan London Homesは、本サービスを通じて作成される全ての書類に対して、信頼できる公平な第三者としての役割を果たします。
- 13.3. そのため、Japan London Homesは、本サービスを通じて取り扱われる書類に関して、詳しい説明などは行わないものとします。
- 13.4. ユーザーは、本サービスを利用して行う全ての取引において利害関係者を認識し、関連する全てのリスクを評価する責任を負います。
14. 契約期間の敷金(以下、デポジットと表記)
- 14.1. Making Offer機能を通じて作成された賃貸借契約の場合、Japan London Homesはデポジットを受領した後、政府が定めた機関の下でデポジットが保護されるよう、提携するデポジット保護制度に登録します。デポジットは、デポジット保護機関の規約に従って保管され、これらの規約や関連書類は、デポジット登録手続きの一環として、貸主と借主の双方に提供されます。
- 14.2. Japan London Homesが保護機関の下でデポジットを保有する場合、以下の条件が適用されます:
- 14.2.1. デポジットの資金は、Japan London Homesが指定する顧客口座に保管されます。
- 14.2.2. Japan London Homesは、その顧客口座に預託されたデポジットの資金に発生する利息を留保します。
- 14.2.3. 貸主は、以下の状況が発生した際、Japan London Homesのプラットフォームを通じてJapan London Homesに通知する必要があります:
- 14.2.3.1. 賃貸借契約が終了した場合。
- 14.2.3.2. 契約の更新が締結された場合。
- 14.2.3.3. 1名以上の共同借主が退去または入れ替わりがあった場合。
- 14.2.3.4. 借主が居住している状態で物件が売却された場合。
- 14.2.4. 貸主は、貸主が14.2.3項を遵守しなかった結果、デポジットが誤って取り扱われた結果、Japan London Homes が被る妥当な損失について補償することに同意するものとします。
- 14.2.5. 賃貸借契約の終了後、借主は、Japan London Homesのプラットフォームを通じて、直接デポジットの返還を要求する必要があります。貸主は、同プラットフォームを通じて、デポジットの全額または一部を保持するための要求を提出する必要があります。Japan London Homes は、これらの規約およびデポジット保護制度が定める規約に従い、デポジットの資金を割り当てます。
- 14.2.6. Japan London Homes は、賃貸借契約終了後10日以内にJapan London Homes のプラットフォームを通じて直接提出された場合に限り、貸主によるデポジットの一部保有の要求を受理します。
- 14.2.7. Japan London Homes のプラットフォームを通じてJapan London Homes に提出された証拠のみが考慮されます。貸主が十分な証拠を提出しない場合、Japan London Homes は、デポジットの全額または一部を借主に返還する権利を有します。
- 14.2.8. デポジット保護制度で許可されている期間内に、借主が貸主のクレームに対して異議を唱えた場合、貸主が請求したデポジットの金額はデポジット保護機関に移されます。その後、保護制度の異議に対する解決手続きに従ってデポジットに関するトラブルが解決されます。
- 14.2.9. 貸主がJapan London Homesのプラットフォームを通じてデポジットの全額または一部のクレーム額を提出し、借主が決められた期間内にこれに応じない場合、Japan London Homesは、クレームされたデポジット額を貸主に譲渡する権利を有します。
- 14.2.10. Japan London Homesは、独自の裁量で、貸主または借主がJapan London Homesのプラットフォームにアップロードした証拠のみを考慮する権利を有します。
- 14.2.11. 貸主が、契約期間終了後10日以内に、Japan London Homesのプラットフォームを通じて、デポジットの全額または一部の請求をクレームしない場合、Japan London Homesは、独自の裁量により、デポジット全額を借主に返還する権利を有します。
- 14.2.12. 貸主が契約期間終了後10日以内にJapan London Homesのプラットフォームを通じて直接連絡しなかった場合、Japan London Homesはその後のデポジットの全額または一部を保持する決定について責任を負わないものとする。
- 14.2.13. 借主が契約期間終了後10日以内にJapan London Homesのプラットフォームを通じてJapan London Homesに直接連絡せず、後に貸主が保持したデポジットの額について異議を申し立てたい場合、Japan London Homesはその責任を負わないものとする。
- 14.2.14. 借主が直接デポジット保護制度に異議を申し立てた場合、Japan London Homesは保管されている関連するデポジットの資金を審査のため保護機関に送金します。
- 14.2.15. デポジット保護機関またはその他の関連機関が、すでに貸主に支払われたデポジットの返還をJapan London Homesに指示した場合、貸主は書面あるいはメールによる要請を受けてから14日以内に、指定された金額をJapan London Homesに返金することに同意します。さらに、貸主は、合理的な損失が生じた場合、Japan London Homesに補償することに同意します。
- 14.2.16. Assured Shorthold Tenancy(6ヶ月以上の期間の契約)以外の契約に関連するデポジットのトラブル処理に発生する追加費用は、貸主の負担となります。
- 14.2.17. Japan London Homesは、デポジットの取り扱いに関する判断を行う際、Japan London Homesのプラットフォームを通じて提出された指示および証拠のみを受けつける権利を有します。
- 14.2.18. 代表借主(Lead Tenant)からJapan London Homesへの連絡は、他の全ての借主を代表して行われます。デポジットの額を貸主が留保することに同意する代表借主の決定は、全ての借主の決定と判断されます。
- 14.2.19. 代表借主は、他の借主全員を代表して、賃貸借契約終了時にデポジットを返還するための銀行口座を指定し、転送先住所を提供する必要があります。
- 14.2.20. 共同賃貸借契約中の借主が退去する場合、その借主はJapan London Homesにその旨を通知し、デポジットから自分に支払われるべき金額を要求する必要があります。共同借主は、Japan London Homesに対し、当該契約の代表借主に返金された資金に関して一切の責任を負いません。
15. 初月分の家賃支払い
- 15.1. Japan London Homes は賃貸借契約の初月分の家賃支払いも取り扱っております。借主が家賃とデポジットの両方を Japan London Homes に支払う必要がある場合、支払額はまず家賃に適用され、家賃が全額支払われた後に追加分がデポジットに充当されます。初回の家賃支払いは、賃貸借契約開始日または家賃とデポジットの全額支払いが完了した日のいずれか遅い日から最長14日間、借主が物件に入居するまで初回の家賃をJapan London Homes により保管されます。この期間が過ぎた後、以下の条件に従い、家賃が貸主に送金されます。
- 15.2. 貸主は、賃貸借契約に使用するデポジット保護機関の有効なアカウントIDおよび英国内の銀行口座情報を Japan London Homes に提供する必要があります。これらの情報が全て提供されるまで、Making Offer のプロセスは完了できません。当社は、必要な情報が全て提供されるまで、初月分の家賃支払いを保留し、関連する資金の取り扱いに関する妥当な決定を行う権利を有します。
- 15.3. Japan London Homes に対する未払いの手数料がある場合(例えば、貸主が Making Offer サービスの利用料を事前に支払っていない場合)、初月分の家賃から差し引かれた後、残額が貸主に送金されます。
- 15.4. その後の家賃の支払いは、以下の条件に従い、借主が賃貸借契約に基づいて、支払い期日に支払うものとする:
- 15.4.1. 借主は、貸主が Japan London Homes および借主に対して別の銀行口座への支払いを希望する旨を通知しない限り、Japan London Homes に対して家賃を支払うこと。
- 15.4.2. Japan London Homes が受け取った各月の家賃は、貸主が指定した銀行口座に振り込まれます。
- 15.4.3. Japan London Homes は、家賃支払いを受領したその営業日に貸主に振り込むよう手続きを進めます(賃貸借契約開始時の初月分の家賃は上記の第15.1条に従う)が、いかなる状況においても、特定の期日に支払いが行われることを保証することはできません。
- 15.4.4. Japan London Homes は、借主に対して家賃回収の代行サービスの手数料を請求しません。
- 15.4.5. 貸主がJapan London Homes との間に未払い金(たとえば月額利用料など)がある場合、その金額は貸主に振り込まれる前に家賃から差し引かれます。
- 15.4.6. 貸主の希望により、Japan London Homes が家賃を回収にするのではなく、別の銀行口座に家賃を振り込む場合、Japan London Homes のダッシュボードからその希望を更新し、Japan London Homes および借主の双方に通知することができます。
- 15.4.7. Japan London Homes による支払いは、イギリス国内のソートコードと口座番号で識別可能な有効な銀行口座にのみ支払いを行います。
- 15.5. Japan London Homes は、本サービスを効果的に運営するためにあらゆる方法を試みていますが、Japan London Homes、その関連会社、役員、取締役、代理人、下請業者、または従業員は、本サービスの使用に関連して、契約、不法行為(過失を含む)、その他の理由による損害、損失、あるいは損害賠償について、直接的、間接的、結果的、特別、またはその他いかなる形態のものでも、ユーザーまたは第三者に対して一切責任を負わないものとします。
- 15.6. Japan London Homes が誤ってユーザーの口座に資金を振り込んだ場合、そのユーザーはできるだけ速やかにその全額を Japan London Homes に返還することに同意するものとします。これには、振り込まれた金額が正当な支払額を超える場合の過払いも含まれます。
- 15.7. Japan London Homes が貸主の指定する銀行口座に家賃を振り込むことができない場合、貸主は、6回振り込みが失態した後、該当する家賃が借主に返還されることに同意するものとします。また、貸主は Japan London Homes に対して家賃の支払いに関する責任を追及しないことに同意するものとします。
- 15.8. 当社は 、TrueLayer Limited (www.truelayer.com) (「TrueLayer」) が提供するツールを使用して、支払い口座からの支払いを開始します。TrueLayer を使用して当アプリから支払いを指示する場合、TrueLayer のサービス利用規約(以下「利用規約」といいます)が支払い開始に適用されます。利用規約には、TrueLayer がユーザーの支払い口座から支払いを開始することにお客様が同意する条件が記載されています。 TrueLayer は英国および EU のデータ保護法の適用を受け、これらの法律、利用規約および TrueLayer のプライバシーポリシーに従ってユーザーのデータを取り扱う義務があります。TrueLayer は、ペイメントサービス規制(Payment Services Regulations 2017) に基づき、口座情報サービスおよび支払開始サービスを提供するために英国金融行動監視機構 (Firm Reference Number: 793171) によって認可されています。
16. 個人情報の取り扱いについて
- 16.1. Japan London Homes は、当社が所有するユーザーの個人情報の管理者になります。当社がサービスを提供するにあたり、ユーザーの個人情報を別のユーザーに譲渡することがあります。
- 16.2. 譲渡を受けたユーザーは、このデータを受け取ることにより、Japan London Homes が提供する個人情報の管理者となることを了承するものとします。そのユーザーは、関連するデータ保護法に規定される遵守義務を果たすことに同意するものとします。
- 16.3. 特に、ユーザーの個人情報を取り扱う際には、適法な根拠に基づいて処理する必要があり、遵守義務に関する責任を完全に受け入れる必要があります。
- 16.4. 当社が個人情報をどのように使用および取り扱うかの詳細については、当社のプライバシーポリシーをご参照ください。
17. Japan London Homes の使用に関する法的免責事項
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- 17.2. 本利用規約の他の条項に規定されている場合を除き、法律で認められている最大限の範囲で、当社(当社の関連会社、役員、取締役、代理人、下請業者、および従業員を含む)は、契約、不法行為(過失を含む)、またはその他の形態において、本ウェブサイトまたは本ウェブサイトを通じて注文または提供されたサービスに関連して、ユーザーまたは第三者が被った責任、損害、または損失(直接的、間接的、結果的、特別、その他を問わない)について、ユーザーに対して一切の責任を負いません。この責任制限には、本ウェブサイト、リンク先のウェブサイト、および本ウェブサイトに掲載された資料の使用、使用不能、または使用結果から生じる問題も含まれます。
- 17.3. 上記の条項にかかわらず、本利用規約のいかなる条項も、Japan London Homes の過失による死亡または人身傷害、詐欺または詐欺的な虚偽表示、または適用法により除外または制限できないその他の責任に対するJapan London Homes の責任を制限または除外するものではありません。
- 17.4. 本規約のいずれかの条項または一部が、裁判所、規制当局、またはその他の関連当局によって無効または執行不能と判断された場合、その特定の条項または一部は必要に応じて削除され、本規約の残りの部分は引き続き有効かつ執行可能とします。
18. ライセンスおよび補償制度
- 18.1. Japan London Homes は、Property Redress Scheme (PRS) 制度のメンバーであり、同制度が定める賃貸仲介業者の行動規範を遵守しています。制度の詳細はhttps://www.propertyredress.co.ukでご覧いただけます。
- 18.2. 当社が加入している制度の該当する行動規範の電子コピーは、ユーザーのリクエストに応じて提供可能です。
- 18.3. Japan London Homes は、適切な制度および賃貸仲介業に関する法律に基づき、認定プロバイダーを通じて専門職業賠償責任保険およびクライアント資金保護保険に加入しています。詳細はリクエストに応じて提供可能です。
- 18.4. Japan London Homes のクライアント資金保護保険は、Propertymark クライアント資金保護によって提供されています。